大学規定
取得単位数別 学年区分本校はアメリカの大学であり、下記に記載する取得単位数区分により呼称が決定される。
単位登録条件通常、学生は1学期間に18単位まで、集中講座では4単位まで履修することができる。ただし累積GPA(成績の平均点)が 2.00未満の学生は、通常の1学期間において、17単位以上の履修は出来ない。1学期間に19単位〜21単位の履修を希望する学生は、 学務部長(Academic Dean)の許可が必要となる。ただし申請が許可されるのはすでに30単位以上取得し、さらに累積GPAが3.00 以上の学生に限られる。1学期間に22単位から24単位までの履修を希望する学生は、学務部長(Academic Dean)の許可が必要と なる。ただし申請が許可されるのは、,既に30単位以上取得し、さらに累積GPAが3.50以上の学生に限られる。 単位数単位数とは、その科目の授業時間数を表す基本単位である。通常1単位時間とは、1週間に50分授業1回を1学期間通して(又はそれと同等の時間)履修することを意味する。また、学生は1単位について2時間の自習が要求される。例えば、3単位科目とは、1学期の間、1週間に50分授業3回と6時間の自習を意味する。 実習科目は、例外とする。 成績成績評定と対応する評定値は、下記の通りである。
インコンプリートとは(成績「I」のついた科目)評価が保留されたことを意味する。単位数や評定は、成績が確定するまで保留される。成績決定後、インコンプリートは抹消され、単位が成績に加算される。また成績はGPA計算に加えられる。(後記「インコンプリート」の項を参照のこと) 学期開始より13週間までの期間に、WD (Withdraw 履修取り下げ)の手続きを完了した場合は、成績は「WD」と記録される。WDのついた科目の単位や評定点は、取得された単位数に含まれず、GPAの計算にも含まれない。(後記「登録変更」の項目を参照のこと) 科目によっては、成績「P(パス)」が付けられる場合がある。成績「P」の付いた科目の単位や成績は、GPAの計算に含まれない。しかし、卒業条件を満たす単位数には含まれる。 成績評定は、担当教員のみに権限がある。しかし、課題もしくは最終成績で適正な評価を受けなかったと考える学生で、担当学科の学部長との会合で問題が解決されなかった場合には、学務部長に申し出ることも可能である。 成績変更一旦、成績が提出された後は、提出された書類の間違いがない限りは変更されない。 成績評定平均値GPA(Grade Point Average)は、成績の平均値を意味する。これは,各科目の評定値にその科目の単位数を掛けた数の履修全科目分を合計し、その数を履修した全科目の単位数合計で割って得られる数である。GPAは、履修を完了したA・B・C・D・Fで評定された科目に対しての評定値を基に計算される。 GPAには、下記に上げる学期GPAと累積GPAがある。 1. 学期GPA 2. 累積GPA インコンプリートインコンプリート(「I」で示される成績)は、学生からの申し出または担当教員の判断により与えられる。インコンプリートとは、学生が授業内で十分な努力が認められながらも、考慮されるべき事情により、その科目で定められている単位取得条件のいずれかの点を満たすことが出来なかった場合に与えられる評定である。 インコンプリートは、学期末から8週間以内にまでに提出する必要がある。定められた期限までに取り下げられなかったインコンプリートは、担当教員と協議の上で、学籍課長により評定「F」に変更される。 EFL/JFLのインコンプリートは、次のレベルに進む場合には、登録抹消(Drop)・追加登録(Add)期間が終わるまでに成績を確定する必要がある。 再履修学生は履修して単位が取得出来なかった科目についても、また単位を取得出来た科目についても再履修することが出来る。その場合には、再履修で得た成績が総履修単位数や累積GPAの計算に含まれる。学生は、卒業条件を満たすためには、累積GPAが2.00以上でなくてはならない。従って再履修は、以前に履修した科目の成績を向上させ、その結果累積GPAを向上させることが出来る。必修となる一般教育科目では評定「D」以上、専門科目では評定「C」以上の成績を取る必要がある。学生は卒業までにこの条件を満たさなければならない。可能な範囲で、学生は成績の悪い科目はなるべく早い時期に再履修することが望ましい。 単位履修制限・停学・復学1. 単位履修制限(Probation)下記の規定に該当する学生は、単位履修制限を受ける。 1) 累積GPA(成績の総平均点)が、2.00未満の場合2) GPAに関係なく、1学期間に「F」を9単位以上取った場合単位履修制限に該当した学生は、科目登録の際に登録単位数の制限を受け、16単位以下の履修しか許可されない。登録した科目を確実に取得するためには、履修単位を絞って少ない科目を集中的に学習する事が望ましい。 2. 停学(Suspension)下記の規定に該当する学生は、停学処分を受ける。 1) 単位取得制限を受けた学期後に、下表の条件を満たさない場合は停学処分を受ける。
2) GPAに関係なく、9単位以上の「F」を取った学期が2学期続いた場合。大学から停学処分を受けている学生は、学習継続を希望する場合、処分取り消しを求めて学長に訴えることが出来る。 その許可の有無に関わらず、停学は1学期間に限定される。しかし、引き続き3回上記基準以下の成績の場合は、停学期間は1年以上となる。 3.復学(Reinstatement)1年間もしくは、それ以上の期間にわたり停学処分を受けた学生は、学務部長(Academic Dean)に停学の取り消しの請願が許されている。復学した学生は、復学直後の学期の成績の平均点(学期GPA)が2.0以上であれば、累積GPAが上記条件に達していなくても学業を続けることができる。 単位特別認定制度京都インターナショナルユニバーシティー(KIU)では、基礎レベルの科目に限って大学レベルの知識を既に得ている学生には試験によって単位を認定する制度を設けています。この制度によって認められた単位は、通常の授業で取った単位と同等に扱われます。本学では、TOEFL、CLEP、CEEBの点数も受け入れています。 また、京都インターナショナルユニバーシティー(KIU)は独自の単位特別認定試験を語学と数学の科目について提供しています。他の科目については、学生の申請に基づいて試験の実施を要求することができます。 試験は、次のような条件を満たしたときに行われます。
単位互換京都インターナショナルユニバーシティー(KIU)で行われている科目と同等の科目は、その成績が「C」以上の場合の限り、他の認定大学から本大学へ移すことが可能である。その場合、その取得単位のみ移すことが可能であり、その科目の成績または評定の移行は認められない。 登録変更1.登録科目抹消・追加学期開始日から授業日数にして最初の10日間は、登録抹消(Drop)や追加登録(Add)をすることが出来る。この期間に登録抹消をした科目は、成績表に「WD」は記載されない。追加登録は、追加登録を希望する科目が定員に達しておらず、しかも学生の登録単位数が、新しい科目を加えることにより登録単位制限の上限に達しない場合限り許可される(「単位登録条件」の項を参照)。授業登録変更用紙を提出しなくてはならない。もし担当教員が不在の場合は、学務部長と相談をしなければならない。 2.履修取り消し学期開始から授業日数にして最初の11日以後は、下記の条件により登録した科目を取り消すことが出来る。
3.退学退学を希望する場合は、「退学願」に保護者連署の上、学生証を添えて教務部に提出しなければならない。提出の際、学生部で退学理由を聞いた上で受理する。学生が科目登録を行った後に正式に退学・休学の手続きを行った場合は、その時期により次のような事務処理が行われる。
授業料の払戻学生が退学する場合、学費の払い戻しは以下の要領で行われる。
*集中講座の払い戻しの方法は通常の学期と異なりますので、該当講座についてお問い合わせください。
休学病気や経済的事情など止むを得ない理由で、1学期の授業期間内で7週間を越えて就学できない場合は、所定の「休学願」(病気休学の場合は、診断書を添える)を教務部に提出しなければならない。この場合履修取消についての規定が適用される。 尚、休学期間が満了し、次学期も引き続き休学を希望する場合は、改めて休学願いを提出しなければならない。休学の場合は所定の在籍料を納入しなければならない。休学者が復学する場合は、所定の学納金納入が必要である。 学納金未納科目登録をした学生がその学期内に学納金を納入しなかった場合は、正式の科目登録をしたとはみなされない。従って、成績表および成績証明書など公式文書の発行は学納金が納入されるまで一切行わない。ただし、登録している全科目の成績はすべて記録される。 インディペンデント・スタディー例外的措置として、学務部長の許可の下で、個別指導体制で科目を受講することができる場合がある。該当の科目が通常の科目スケジュールでは開講されない学期に、その学期末に卒業条件を満たすにはその科目の単位取得が必要な場合、インデペンデント・コース開講の理由となる。 休講・休校休講担当教員が学会出席や病気などのために休講となる場合は、掲示により連絡する。また、始業時刻から30分以上経過しても担当教員が出講せず、掲示などによる連絡が無い場合は休講とする。休講となった授業の補講については、掲示により日時を連絡する。 休校1) 交通ストライキ時の休校交通ストライキが予想される時点で、授業の取り扱いについて掲示連絡をする。 2) 台風による休校京都府南部・大阪府・兵庫県南部および奈良県北部のいずれかの地域に暴風警報が発令された場合には、下記のように取り扱う。
*天気予報に関する学校への電話による問い合わせには、一切応じられないので注意すること。また、台風情報には十分注意すること。 |
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